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ポリ塩化ビフェニル(PCB)適正処理情報サイト〜期限内の安全な処理に向けて〜

このサイトは、ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する変圧器・コンデンサ・安定器等の期限内の適正処理を進めるための様々な情報をお知らせしています(※主に高濃度PCB廃棄物処理)。

高濃度PCB廃棄物の事業エリア

高濃度PCB廃棄物処理について

平成13年6月22日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特別措置法)が公布され、同年7月15日から施行されました。
法律の施行により、国が中心となって中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)を活用して、拠点的な処理施設を整備することとなり、平成16年の北九州事業の操業をはじめ、全国5箇所に処理施設が整備されました。

●高濃度PCB廃棄物の事業対象地域と処分期間 PCB廃棄物は定められた期限までに処分しなければなりません。高濃度PCB廃棄物は、処分期限を過ぎると事実上処分することができなくなります。*小型電気機器の一部を除く
  • 変圧器・コンデンサー 北海道(室蘭)事業エリア 処分期間:平成34年3月31日まで

  • 変圧器・コンデンサー 東京事業エリア 処分期間:平成34年3月31日まで

  • 変圧器・コンデンサー 豊田事業エリア 処分期間:平成34年3月31日まで

  • 変圧器・コンデンサー 大阪事業エリア 処分期間:平成33年3月31日まで

  • 変圧器・コンデンサー 北九州事業エリア 処分期間:平成34年3月31日まで

  • 安定器及び汚染物等* 北海道(室蘭)・東京事業エリア 処分期間:平成35年3月31日まで

  • 安定器及び汚染物等* 北九州・大阪・豊田事業エリア 処分期間:平成33年3月31日まで

スマートフォンで事業エリアマップをご覧いただく際、ピンチイン&アウトで、拡大縮小出来ます

低濃度サイトバナー

PCB廃棄物の確実かつ適正な処理について

ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する機器の適正且つ速やかな処分の必要性についてご理解いただける、様々な情報をご覧いただけます。知りたい情報のタイトルをクリックしていただくと詳細をご覧いただけます。

PCBとPCB廃棄物処理の基本情報

ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは何か、PCB廃棄物処理の必要性などについての基本的事項

PCB廃棄物処理をよりご理解いただくため

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処理の必要性等を分かりやすくまとめたパンフレット・参考情報等

各種通知等

処理の実績/PCB処理事業所解体撤去

環境省 Ministry of the Environment
環境省 ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処理
JESCO