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大阪PCB廃棄物処理施設

大阪PCB廃棄物処理施設は、大阪市の受入表明を受け、平成17年1月に建設工事に着手しました。その後建設工事を進め、平成18年3月から8月まで試運転を実施しました。この結果、PCB廃棄物が確実に処理され、法令に基づく基準を満たしていること、操業に当たっての排気等が環境保全管理目標値に適合していることが確認されました。そして平成18年8月31日に、大阪市より特別管理産業廃棄物処分業の許可をいただき、平成18年10月3日より操業を開始しました。

処理事業の実施にあたっては、平成18年8月31日に大阪市より頂戴した「大阪ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業に係る環境保全の確保について」の通知に記載された事項を遵守します。また、施設運営の状況を定期的に大阪市をはじめとする行政機関や事業監視委員会へご報告し、ご指導をいただきながら、住民の皆様に処理の安全性についてご安心いただけるような運営を行います。

処理対象事業エリア

  • 変圧器・コンデンサー 大阪事業エリア 処分期間:令和3年3月31日まで

  • 安定器及び汚染物等* 北九州・大阪・豊田事業エリア 処分期間:令和3年3月31日まで

処理対象物

処理対象 処理対象区域 処理対象区域以外に保管されている処理対象物 計画的処理完了期限※1 事業終了準備期間※2
トランス類・コンデンサ類等 B地域 C地域の車載トランスの一部及び特殊コンデンサの一部、E地域の特殊コンデンサの一部 令和4年3月 令和4年4月1日から令和7年3月31日まで

(注)処理対象区域については、以下のとおり。
B地域:滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
C地域:岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
E地域:北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、
新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県

※1 原則として計画的処理完了期限の一年前までに処分委託の義務あり。
※2 処理が容易でなはない機器の存在、事業終了の準備を行う期間等を勘案し、早期処理完了期限後の後に設けられた期間

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環境省 Ministry of the Environment
環境省 ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処理
JESCO

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