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東京PCB廃棄物処理施設

東京PCB廃棄物処理施設は、東京都、江東区のご理解の下に受入表明がなされ、平成16年8月に北九州事業、豊田事業に次ぐ三番目の事業として着工しました。その後、建設工事を進め、平成17年6月から10月まで試運転を実施しました。平成17年10月3日に東京都知事よりPCB廃棄物処分業の許可をいただき、平成17年11月22日よりPCB廃棄物の早期処理に向けて操業を開始しました。

処理事業を進めるにあたっては、東京都、江東区と締結している「東京都ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業に係る安全性と環境保全の確保に関する協定」を遵守するとともに、東京都の受入条件で示されている安全の確保を確実なものにするため、引き続き東京都や環境安全委員会へ報告をいたします。また、PCB処理事業検討委員会からも指導を得ながら、住民の皆さまに処理の安全性についてご安心いただけるような運営を行います。

処理対象事業エリア

  • 変圧器・コンデンサー 東京事業エリア 処分期間:令和4年3月31日まで

  • 安定器及び汚染物等* 北海道(室蘭)・東京事業エリア 処分期間:令和5年3月31日まで

処理対象物

処理対象 処理対象区域 処理対象区域以外に保管されている処理対象物 計画的処理完了期限※1 事業終了準備期間※2
トランス類・コンデンサ類等 D地域 C地域の車載トランスの一部、E地域の大型トランスの一部 令和5年3月 令和5年4月1日から令和8年3月31日まで
安定器等・汚染物 北九州PCB処理事業所及び大阪PCB処理事業所から発生する廃粉末活性炭

(注)処理対象区域については、以下のとおり。
C地域:岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
D地域:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
E地域:北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、
新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県

※1 原則として計画的処理完了期限の一年前までに処分委託の義務あり。
※2 処理が容易でなはない機器の存在、事業終了の準備を行う期間等を勘案し、早期処理完了期限後の後に設けられた期間

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環境省 Ministry of the Environment
環境省 ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処理
JESCO

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