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高濃度PCB使用電気工作物・高濃度PCB使用製品・高濃度PCB廃棄物の処分までの流れ

高濃度PCB廃棄物は、地域ごとに定められた処分期間内に必ず処分しなければなりません
使用中の変圧器・コンデンサー及び安定器等についても、処分期間内に使用を終え、処分する必要があります

平成28年8月から施行されたポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)の改正に合わせ、使用中の変圧器やコンデンサー等の高濃度PCB使用製品についても処分期間内に使用を終えて処分するよう、電気事業法の「電気設備に関する技術基準を定める省令」等が改正されました。
高濃度PCB使用電気工作物、安定器等の高濃度PCB使用製品及び高濃度PCB廃棄物の処分までの流れを下図に示します。

高濃度PCB廃棄物等の処分までの流れ

フロー図:高濃度PCB廃棄物等の処分までの流れ

  • (*1)技術基準適合命令違反には三百万円以下の罰金が処せられます。
  • (*2)改善命令違反には三年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又は併科が処せられます。
  • (*3)処分期間の末日の1年後である特例処分期限日(計画的処理完了期限と同じ日)を適用する場合は、PCB特別措置法に基づき、確実に特例処分期限日までにJESCOに処分を委託することを約した契約書の写し等を保管の場所を管轄する都道府県及び政令市(以下、「都道府県市」という。)の長に届け出る必要があります。
    使用中の高濃度PCB使用製品についても同様に、これらを廃棄する見込み等について都道府県及び政令市の長に届け出る必要があります。

PCB廃棄物を処分するまでの流れ

届出

PCB特別措置法による届出

保管・処分の状況について、毎年6月末までに都道府県知事(又は政令で定める市長)に届出なければなりません。
届出様式は都道府県ホームページ又は環境省ホームページから入手できます。
http://www.env.go.jp/recycle/poly/todokede/index.html

中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)への登録

高濃度PCBを使用した変圧器、コンデンサー、蛍光灯安定器等の処分はJESCOでしかできません。処分するためにはPCB特別措置法による届出とは別に、JESCOへの事前の登録(無料)が必要です。登録様式等の詳細はJESCOホームページから入手できます。
http://www.jesconet.co.jp/customer/download.html

適正保管

PCB特別措置法による届出

処分するまでの期間、PCB廃棄物を適正に保管・管理しなければなりません。(以下に、廃棄物処理法施行規則第8条の13に規定されている主な事項を示します。)

  • 誤廃棄を防止するため、PCB廃棄物であることを示すラベルの貼付をしてください。
  • 保管場所は雨水が当たらない場所とし、その周囲に囲いを設け、特別管理産業廃棄物を保管している旨の表示をしてください。
  • PCBが環境中に飛散・流出・地下浸透しないように、変圧器等を鋼製容器やオイルパンに収納してください。
  • 地震等による転倒を防止するため、保管容器内にパッキング材を詰めたり、保管容器を固定してください。

PCBが漏洩した廃電気機器の処置

長期間の保管による腐食の進行や転倒による損傷等で、PCBが漏洩するおそれがあります。漏洩したときは、鋼製容器への収納又は目止め材による補修を行ってください。

高濃度PCB使用電気機器の判別

高濃度PCBを使用した変圧器、コンデンサー等(高濃度PCB廃棄物)か否かは、銘板に記載されている情報から判断できます。
昭和47年以前に製造された一部のものが該当します。詳細については(一社)日本電機工業会ホームページを参照してください。
http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/pcb/pcb_hanbetsu.html

絶縁油中のPCB分析

機器の銘板や製造年からPCB使用電気機器であるのか判別できない場合は、絶縁油のPCB分析を行い、PCB汚染の有無について確認する必要があります。

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

PCB廃棄物を保管する事業者は、事業場ごとに、資格要件を満たした特別管理産業廃棄物管理責任者をおかなければなりません。特別管理産業廃棄物管理責任者は、PCB特別措置法に基づく届出や適正な保管・処理等についての実務を行います。

収集・運搬

  • PCB廃棄物の収集運搬業許可を取得している業者に委託しなければなりません。
  • 委託契約の締結、マニフェスト(伝票)の交付・保存(5年間)、搬出の立ち合いが必要です。

処分

委託契約、マニフェストの保存

収集運搬の際と同様に、保管事業者と処分業者の2者間で委託契約を締結しなければなりません。また、処分業者から返送されたマニフェストは5年間保存しなければなりません。

委託契約、マニフェストの保存

  • 高濃度PCB廃棄物:中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)
    JESCOでは全国を5ブロックに分けて広域的に処分をしています。保管事業者の地域ごとに処分するJESCO事業所が決まります。
    http://www.jesconet.co.jp/
  • 低濃度PCB廃棄物:無害化処理認定施設(31業者)、県許可施設(2業者)

処分費用の軽減措置

高濃度PCB廃棄物を中小企業者等が処分する場合、その費用が軽減される措置があります。詳細はJESCO中小軽減担当(0120-808-534)に問い合わせください。

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環境省 Ministry of the Environment
環境省 ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処理
JESCO

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