PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物の保管等の届出
PCB特別措置法に基づく各届出書の記入要領
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成28年法律第65号。以下「改正法」という。)による改正後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「法」という。)においては、第8条第1項(法第15条及び第19条において準用する場合を含む。)に基づくポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)廃棄物等の保管及び処分状況等届出書等の届出を行う必要があります。こうした届出等を行うに際しては、届出様式の「備考」の他、以下の記入要領及び様式記入例をよくお読み頂いた上で、これらに従って記入していただくようお願いいたします。
記入が適切でない場合は、修正をして頂くことになりますので、御留意願います。
1.各届出書等の実施時期等について
改正法等により、必要な届出等が追加されることとなったため、届出等の実施者及び実施時期を届出等の種類ごとに整理いたしました。以下の内容に留意の上、実施して下さい。
届出等の種類 |
届出等の実施者 |
実施時期 |
様式第1号(一) |
PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度PCB使用製品の所有事業者 |
前年度の保管等の状況について、その次年度の4~6月 |
様式第1号(二) |
PCB廃棄物の処分業者 |
前年度の保管等の状況について、その次年度の4~6月 |
様式第2号 |
PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度PCB使用製品の所有事業者又はPCB廃棄物の処分業者 |
保管の場所又は所在の場所を変更した日から10日以内 |
様式第3号 |
高濃度PCB廃棄物の保管事業者 |
保管の場所を変更する場合 |
様式第4号 |
PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度PCB使用製品の所有事業者 |
全ての高濃度PCB廃棄物若しくは全てのその他のPCB廃棄物の処分又は全ての高濃度PCB使用製品の廃棄が完了した日から20日以内 |
様式第5号 |
高濃度PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度PCB使用製品の所有事業者 |
特例処分期限日の適用を受けようとする場合(処分期間までに限る。) |
様式第6号 |
高濃度PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度PCB使用製品の所有事業者 |
特例処分期限日の適用に関する変更があった日から10日以内 |
様式第7号 |
PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度PCB使用製品の所有事業者(地位の承継を受けた者) |
承継があった日から30日以内 |
様式第8号 |
PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度PCB使用製品の所有事業者(譲受者) |
譲り受けた日から30日以内 |
2.各届出書等の共通の記入事項について
法に基づく各届出書等に共通の記入事項について、備考に記入のほか、下記のとおり整理しましたので、届出書等の記入にあたっては参照下さい。なお、前年度に保管等に係る届出をした場合であって、当該届出に係るPCB廃棄物や高濃度PCB使用製品にPCBが含有していないことが判明した場合、新たに高濃度PCB廃棄物の保管や高濃度PCB使用製品の所有が判明した場合や、紛失した場合等には、速やかに都道府県市に届け出て下さい。
※ 改正規則による改正後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成13年環境省令第23号)を新規則という(以下同じ)。
(1)「保管の場所」及び「所在の場所」
- 保管の場所及び所在の場所の住所が、それぞれ保管事業場の所在地及び所在事業場の所在地の住所と異なる場合は、それぞれその住所を記入して下さい。同じ住所である場合は、その旨を記入して下さい。
- 保管事業場の所在地及び所在事業場の所在地の住所と異なる保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して、「保管の場所」、「所在の場所」及び「参考事項」の欄にそれぞれ記入して下さい。
(2)「番号」
- 1つの行に対し、それぞれ先頭に「前年度の元号数-」を加えた整理番号(平成28年度の状況を届け出る場合の例:28-001)を付して下さい。なお、前回までの届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入して下さい。
- 1台ずつ数えることができる変圧器・コンデンサー等の電気機器については、原則として1台(1個)ごとに1つの行を使用し、整理番号を記入することとしますが、3kg未満の小型のコンデンサー等が1つの容器に多量に保管されている場合には、容器ごとに整理番号を記入することも可能です。また、同一の廃棄物の種類で、廃棄物の型式等が同一のものについても、まとめて1つの行に記入することが可能です。
(3)「廃棄物の種類」及び「製品の種類」
- 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」には、以下の中から該当する種類を選択して記入して下さい。該当する種類がない場合には、「その他」を選択し、「その他( )」として、( )内にできる限り具体的に記入して下さい。
種類
1.変圧器(トランス) |
2.柱上変圧器(柱上トランス) |
3.計器用変成器 |
4.リアクトル |
5.放電コイル |
6.整流器 |
7.コンデンサー(3kg以上) |
8.コンデンサー(3kg未満) |
9.サージアブソーバー |
10.蛍光灯用安定器 |
11.水銀灯用安定器 |
12.ナトリウム灯用安定器 |
13.安定器(用途不明) |
14.ネオン変圧器(ネオントランス) |
15.その他電気機械器具 |
16.OFケーブル |
17.変圧器油(トランス油) |
18.柱上変圧器油(柱上トランス油) |
19.コンデンサー油 |
20.熱媒体油 |
21.その他PCBを含む油 |
22.感圧複写紙 |
23.ウエス |
24.汚泥 |
25.その他 |
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(4)「廃棄物の型式等」
- 電気機器の場合は、機器の銘板を確認し、「定格容量」「製造者名」「型式」「製造年月」「表示記号等」を記入して下さい。
- 「定格容量」は、数値を単位と合わせて記入して下さい。単位には、「KVA」「KW」「VA」があります。
- 「製造者名」には、以下の中から該当する製造者名を記入して下さい。該当する製造者名がない場合には、「その他」と記入して下さい。また、「海外製」「その他」と記入した場合には、「海外製( )」「その他( )」として、( )内に具体的な製造者名を記入して下さい。製造者名が不明の場合は、「不明」と記入して下さい。
変圧器・コンデンサーの製造者名
1.株式会社愛知電機工作所 |
2.富士電機製造株式会社 |
3.株式会社日立製作所 |
4.北陸電機製造株式会社 |
5.株式会社明電舎 |
6.三菱電機株式会社 |
7.日新電機株式会社 |
8.大阪変圧器株式会社 |
9.株式会社高岳製作所 |
10.東光電気株式会社 |
11.中国電機製造株式会社 |
12.マルコン電子株式会社 |
13.二井蓄電器株式会社 |
14.東京電器株式会社 |
15.松下電器産業株式会社 |
16.日本コンデンサ工業株式会社 |
17.株式会社関西二井製作所 |
18.株式会社指月電機製作所 |
19.株式会社帝国コンデンサ製作所 |
20.古河電気工業株式会社 |
21.東京芝浦電気株式会社 |
22.日立コンデンサ株式会社 |
23.株式会社酉島電機製作所 |
24.海外製 |
25.その他 |
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安定器の製造者名
1.岩崎電気株式会社 |
2.株式会社梅電車 |
3.NECライティング株式会社(旧:新日本電気) |
4.オーデリック(旧:オーヤマ照明/大山電機工業) |
5.株式会社共進電機製作所 |
6.コイズミ照明株式会社 |
7.星和電機株式会社 |
8.大光電機株式会社 |
9.ダイヘン電設機器株式会社ヘルメス機器工場(旧:ヘルメス電機) |
10.東芝ライテック株式会社 |
11.株式会社GSユアサ(旧:日本電池) |
12.株式会社光電器製作所 |
13.日立アプライアンス株式会社(旧:日立照明/日立製作所) |
14.藤井電機工業株式会社 |
15.扶桑電機工業株式会社 |
16.パナソニック株式会社(旧:松下電器産業/松下電工) |
17.パナソニック株式会社(旧:三洋電機) |
18.三菱電機照明株式会社(旧:三菱電機) |
19.山田照明株式会社 |
20.株式会社リード |
21.海外製 |
22.その他 |
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- 「型式」には、銘板に記載されている型式記号を記入して下さい。
- 「製造年月」には、銘板に記載されている製造年月を記入して下さい。
- 「表示記号等」は、PCBを使用して製造された電気機器を判別するために必要な情報を記入してもらうものです。以下の中から該当する種類を選択して記入して下さい。該当する種類がない場合には、「その他」を選択し、「その他( )」として、( )内にできる限り具体的に記入して下さい。不明の場合には、空欄として下さい。
表示記号等
1.不燃(性)油 |
2.不燃性(合成)絶縁油 |
3.シバノール |
4.富士シンクロール油 |
5.カネクロール油 |
6.塩化ビフェニール |
7.AF式 |
8.DF式 |
9.AFP式 |
10.冷却方式LNAN |
11.その他 |
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- 電気機器でない場合、「廃棄物の型式等」の記入は不要ですので、空欄として下さい。
(5)「処分予定年月」
- 「処分予定年月」は、高濃度PCB廃棄物の処分を他人に委託することを予定している年月を記入して下さい。低濃度PCB廃棄物については、記入は不要です。
- 処分業者と調整している場合には、当該調整に係る処分予定年月を記入して下さい。ただし、処分業者と調整を終えていない場合は、保管事業者として想定している処分予定年月を記入して下さい。
(6)「量」
- 「台数又は容器の数」の欄には、一台ずつ数えることができる電気機器については台数(個数)を、その他のものについては保管又は所有している容器の数(缶数等)を、それぞれ単位とともに記入して下さい。電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管又は所有している場合であって台数(個数)を把握することができないときは、保管又は所有している容器の数(缶7数等)を単位とともに記入して下さい。
- 「総重量」の欄には、PCBを使用する電気機器については、1台あたりの重量に台数(個数)をかけた重量を記入して下さい。1台あたりの重量ではなく、全体としての総重量ですので、間違いのないよう、十分確認の上、記入して下さい。その他のものについては、容器込みでの重量を記入して下さい。
- 重量はkg単位で記入して下さい。重量が不明である場合であっても、推定値を記入して下さい。
(7)「区分」
- 「区分」には、「高濃度」「低濃度」「不明」のうち該当するものを選択して記入して下さい。ただし、安定器の濃度区分は、原則「高濃度」又は「不明」を選択ください。例外として、コンデンサー外付け型安定器からコンデンサーを取り外して残った部材について、PCB 含有量を測定した結果、低濃度 PCB であった場合は、「低濃度」の選択を可能とします。
- 「高濃度」とは、法第2条第2項に規定する高濃度PCB廃棄物又は同条第4項に規定する高濃度PCB使用製品の略称です。
- 「低濃度」とは高濃度 PCB 廃棄物以外の PCB 廃棄物又は高濃度 PCB 使用製品以外の PCB 使用製品の略称であり、無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(平成 18 年環境省告示第 98 号)第2項第1号イ、同条第2号イ及び同条第3号イに該当する廃棄物も、従前どおり含まれます。なお、橋梁等の塗膜、感圧複写紙、汚泥をはじめとする可燃性のPCB 汚染物等については、PCB濃度が 0.5 ㎎/㎏を超え 100,000 ㎎/㎏以下が低濃度となります。
- 電気機器が PCB を使用しているか否かについては、日本電機工業会ホームページや各電気機器メーカーのホームページ等を参照して下さい。可能な限り確認を行い、正しい区分を記入して下さい。不明の場合には、「不明」と記入して下さい。
(8)「保管の状況」
- 「容器の性状」には、PCB廃棄物を保管している容器について、以下の中から該当するものを選択して記入して下さい。該当するものがない場合には、「その他」を選択し、「その他( )」として、( )内にできる限り具体的に記入して下さい。なお、変圧器(トランス)やコンデンサーなどをそのまま保管している場合は、「なし」を選択して下さい。
- 新たにPCB廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たPCB廃棄物の保管の状況に変更があった場合には、保管しているPCB廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付して下さい。
1.なし |
2.金属製箱 |
3.ドラム缶 |
4.ペール缶 |
5.一斗缶 |
6.プラスチック容器 |
7.段ボール箱 |
8.コンクリート槽 |
9.屋外タンク |
10.屋内タンク |
11.その他 |
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(9)「処分業者との調整状況」
- 「処分業者との調整状況」には、処分業者(高濃度PCB廃棄物又は使用製品にあっては中間貯蔵・環境安全事業株式会社)と委託契約締結済みであればその旨と契約締結の年月を記入して下さい。低濃度PCB廃棄物については、記入は不要です。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社に登録済みの場合には、登録番号(s,k,t,b,c,tb,tc のいずれかから始まる9桁の数字)も記入して下さい。
(10)「廃棄予定年月」
- 「廃棄予定年月」は、高濃度PCB使用製品を廃棄することを予定している年月を記入して下さい。低濃度PCB廃棄物については、記入は不要です。
- 「廃棄」とは、PCB使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいい、実際に廃棄物として処理することは含まれません。したがって、廃棄予定年月としては、廃棄物として処分委託する予定年月ではなく、高濃度PCB使用製品の使用を止め、廃棄物とする予定年月を記入して下さい。
3.各届出書等の留意事項について
各届出書の記入方法等について、下記の点について御留意下さい。
- 新たにPCB廃棄物を保管することとなり、当該年度中に全ての処分を終えた場合又は新たに高濃度PCB使用製品を所有することとなり、当該年度中に全ての廃棄を終えた場合の手続は、別紙の通りとなります。
- 様式第1号について、前年度中に掘り起こし調査によりPCB廃棄物を保管していたことが新たに判明した場合は、1.「①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物」に必要事項を記入して下さい。・様式第1号について、前年度中に掘り起こし調査によりPCB使用製品を所有していたこ9とが新たに判明した場合は、2.「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。)」に必要事項を記入して下さい。
- 様式第2号の③及び様式第3号の③に記載されている「変更前の事業場における番号」は、「番号(既に届け出たPCB廃棄物又は高濃度PCB使用製品に付されている番号)」と同義であるため、空欄で構いません。
PCB特別措置法の保管状況等の届出様式
PCB特別措置法の保管状況等の届出様式等の記入要領