PCB廃棄物処理・届出進捗状況について
今後のPCB廃棄物処理の進捗状況の把握方策(案)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画(以下「基本計画」という。)を達成するためには、計画的処理完了期限内に次の図の各項目を全て達成することが必要である。特に、直近の計画的処理完了期限が平成31年3月31日であることを踏まえ、各項目について進捗管理を行い、迅速に対応を進めることが必要となる。
1 高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の掘り起こし調査が完了し、
全て把握されること
(1)都道府県市による掘り起こし調査の進捗管理
掘り起こし調査の対象は概念上管内全ての事業者と考えられ、その事業者数は膨大である。このため、国が策定した掘り起こし調査実施マニュアルにおいては、高濃度PCB含有電気工作物の所有の蓋然性が高い自家用電気工作物設置者に調査対象を限定しているが、それであっても全国で約86万事業場が対象である。
各都道府県市におけるマニュアルに沿ったアンケート形式の掘り起こし調査は、現在進展しつつある一方、これまでの実施事例を踏まえれば、掘り起こし調査の完了までに複数年度を要することも考えられる。このため、各都道府県市においては、具体的な目標期日を定め、処分期間内に一日でも早く掘り起こし調査を終えることが求められ、国としても各都道府県市の取組を支援するとともに、その進捗状況の把握を行うことが必要である。具体的には、自家用電気工作物設置事業場の情報を活用したアンケート調査等を実施し、回答が得られた事業者の割合を把握することで進捗を管理する。
なお、安定器等の自家用電気工作物以外の高濃度PCB廃棄物についての今後の検討の結果、対象範囲を見直す場合には、これに応じて別途、進捗管理を行うことも検討する。
当該進捗管理は、環境省が都道府県市に対して調査を行い、結果を取りまとめる。
進捗管理指標
マニュアルに基づくPCB廃棄物等に係る掘り起こし調査の進捗率
独自のPCB廃棄物等に係る掘り起こし調査の進捗率
(2)高濃度PCB含有電気工作物に対する掘り起こし調査の進捗管理
電気事業法の電気工作物に該当する高濃度PCB含有電気工作物については、同法に基づく届出が義務付けられており、未届けの電気工作物の実態把握に向けて、報告徴収、立入検査等同法の枠組みを最大限活用し、事業者に対する指導を徹底する。
特に、高濃度PCB含有電気工作物の所有の蓋然性が高い自家用電気工作物設置者については、電気事業法の保安規程で定めた点検を行うこととなっていることから、年次点検等の機会を活用して行った掘り起こし調査の進捗状況も把握することとする。
当該進捗管理は、経済産業省がサンプル調査を行い、結果を取りまとめる。
進捗管理指標
電気事業法に基づく年次点検の機会を活用した掘り起こし調査の進捗率
(注)サンプル調査による。
2 高濃度PCB使用製品が全て使用を終了すること
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特別措置法」という。)又は電気事業法に基づき、高濃度PCB使用製品の廃棄の見込み等の届出がなされることから、今後は、両法に基づく届出制度による情報により、把握できている高濃度PCB使用製品の総量を把握するとともに、高濃度PCB使用製品が廃棄物として排出される時点に係る情報について国及び都道府県市間で情報共有を図ることとする。
なお、本進捗管理指標は、市中にある高濃度PCB使用製品の総量が1.により把握された段階で、この総量がいつまでに使用を終了する見込みであるかの情報を基に進捗管理を行うよう見直しを行う。
当該進捗管理は、高濃度PCB含有電気工作物については経済産業省が、その他の高濃度PCB使用製品については環境省が都道府県市からの情報提供を受け、結果を取りまとめる。また、必要に応じて、JESCO の登録データとの比較を行う。
進捗管理指標
高濃度PCB使用製品の廃止の見通し:
都道府県市※ごと、高濃度PCB使用製品の種類ごとの計画的処理完了期限までの各年度の廃棄
見込み量
※ 高濃度PCB含有電気工作物については都道府県ごと
3 届出がなされた全ての高濃度PCB廃棄物について、JESCOへの処分委託が行われること、その後速やかに当該廃棄物が同社に搬入され、適正に処理されること
PCB特別措置法及び電気事業法に届け出られた高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品については、JESCO の処理施設が計画的・効率的に稼働でき、処理が1日でも早く完了するよう、速やかにJESCOに登録され処分委託される必要がある。高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品について、届出の精度向上に努めるとともに、JESCOへの処理委託の前提となる登録を促進することによって、届出と登録ができる限り一致するよう進捗を管理し、関係者が早期処理に向けた働きかけを行うこととする。
なお、本進捗管理指標は、市中にある高濃度PCB廃棄物及び使用製品の総量が1.により把握された段階で、この総量がいつまでに使用を終了する見込みであるかの情報を元に進捗管理を行うよう見直しを行う。加えて、最終的には、JECSOへの委託処分がなされることが重要であることから、処分委託の完了を確認する進捗管理の方針に移行させていくこととする。
当該進捗管理は、JESCO及び環境省において、データ突合を行い、結果を取りまとめる。
進捗管理指標
都道府県市ごと、高濃度PCB廃棄物種類ごとの届出事業場数に占める登録事業場数の割合
(注)高濃度PCB廃棄物の種類によってはJESCO事業エリアごとの集計とする。
4 進捗管理の頻度
これらの進捗管理については、今後年2回開催されるPCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会における審議の参考となるよう、できる限り最新の状況を取りまとめられるようにする。
PCB廃棄物対策に関する調査(都道府県市へのアンケート)結果
- 平成25年度調査[PDF 519KB]
- 平成26年度調査[PDF 500KB]
- 平成27年度調査[PDF 929KB]
- 平成28年度調査[PDF 1.3MB]
- 平成29年度調査[PDF 573KB]
- 平成30年度調査[PDF 3.1MB]
- 令和元年度調査[PDF 1.8MB]
- 令和2年度調査[PDF 2.7MB]
※平成27年度までの調査項目は上記の進捗管理指標に合わせたものではない。