PCB廃棄物の安全な収集運搬について
PCB廃棄物の収集運搬事業者は、①密閉できることなどPCBの漏洩防止措置を講じた運搬容器を有すること、②運搬車等には応急措置設備、緊急時の連絡設備等が備え付けられていること、③業務に直接従事する者(運転者等)がPCB等の性状、事故時の応急措置等の知識及び技能を有すること、などの許可基準を満たす必要があります。
また、PCB廃棄物保管事業者が、自ら運搬を行う場合にあっても、PCBの漏洩防止措置を講じた運搬容器に収納して運搬することが必要です。
その他、PCB廃棄物の収集運搬が広域、かつ一定期間行われることとなることから、環境省は、廃棄物処理法に基づく収集運般に係る基準を遵守するために必要となる技術的な事項について明確化した「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」を平成16年3月に定めました(平成23年8月改訂)。
さらに、微量PCB汚染廃電気機器を含む低濃度PCB廃棄物の収集運搬について、「低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」を平成25年6月に定めました(令和元年12月改定)。
PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン(平成23年8月改訂)
- 表紙[PDF 60KB]
- 目次[PDF 113KB]
- 総則[PDF 408KB]
- 収集・運搬[PDF 678KB]
- 運搬容器[PDF 747KB]
- 安全管理及び運行管理 [PDF 313KB]
- 緊急時の対策[PDF 309KB]
- (参考資料)用語解説[PDF 230KB]