(事業者向け)PCB廃棄物処理の進め方
高濃度PCBを使用した変圧器・コンデンサーの処分の流れ
①まずは確認を
1953年(昭和28年)から1972年(昭和47年)にかけて製造された変圧器・コンデンサーには絶縁油にPCBが使用されたものがあります。銘板確認のため、通電中の変圧器・コンデンサーに近づくと感電の恐れがあり大変危険です。必ず電気保安技術者に依頼して確認してください。
②各種届出、登録について
電気事業法における届出について
使用中の変圧器・コンデンサー(電気工作物)への高濃度PCBの使用が判明した場合、電気事業法に基づき各産業保安監督部に使用届出書を提出する必要があります。
使用中の電気工作物も各地域ブロックで決められた処分期限内に処分を行う必要がありますので、処分にかかる期間を考慮し、順次電気工作物を廃止して、廃止届出書を提出して下さい。
PCB特別措置法における届出について
保管・処分の状況について、毎年6月末までに都道府県知事(又は政令で定める市長)に届出なければなりません。届出様式は都道府県ホームページ又は環境省ホームページから入手できます。
JESCOへの登録について
都道府県知事(又は政令で定める市長)への届出と共に、高濃度PCB廃棄物の処理施設を管理・運営するJESCOへの登録が必要です。JESCOへの登録に必要な書類等はJESCOホームページから入手する事ができます。
③適正に保管して下さい
PCB廃棄物は、PCB特別措置法の保管基準に従い保管する必要があります。
具体的には
- 周囲に囲いが設けられていること
- 必要事項を記載した掲示板が設けられていること
- PCB含有ステッカーを貼り付けること
- 飛散、流出、地下浸透しない措置をすること
以上の様な対策を行った上で、JESCOへの運搬が完了する迄の間、高濃度PCB廃棄物の適正保管をお願いします。
④処分に向けた手続きを進めよう
資本金や従業員数等の条件に合致した中小企業では、処理料金(処理委託契約締結時点)の70%が軽減されます。個人の場合は処理料金(処理委託契約締結時点)の95%を軽減します。
軽減制度の申し込みをした方には、JESCOより審査結果の通知が送られてきます。それをもって処理に必要な料金が確定し、JESCOと処理委託契約を締結することとなります。
⑤保管場所からJESCOへ運搬する
①~④までの工程が終了しましたら、高濃度PCB廃棄物を保管場所からJESCOへ運搬することになります。
JESCOでは収集運搬業務を行っていませんので、お客様が直接PCB廃棄物収集運搬許可業者と、収集運搬委託契約をして頂く必要があります。
PCBを収集運搬できる許可業者についてはJESCOのホームページをご確認下さい。収集運搬委託契約を結びましたら、収集運搬事業者がJESCOと日程調整をして、お客様へ日程のご連絡をいたします。
(http://www.jesconet.co.jp/customer/discount_04.html)
運搬日当日、保管場所から搬出を行う際は、マニフェストの受け渡しと立会いを行う必要があります。PCB廃棄物がJESCOに搬入されてから2ヶ月以内には処理完了を示すマニフェストD票がPCB廃棄物を保管していた方へ郵送されます。これをもって、PCB廃棄物処理が完了となります。
高濃度PCB廃棄物を処分する迄に必要な期間は?
書類申請など事務手続きにかかる期間を考慮し、PCB廃棄物を処分する迄に必要な期間は、最低でも6ヶ月が必要です。申請等にかかる期間も念頭において頂き、期限内に全ての処理が完了出来る様、PCB廃棄物処理へのご協力をお願いいたします。