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低濃度PCB廃棄物処分について

低濃度PCB廃棄物処分について

低濃度PCB廃棄物処分について

  • 製造後30年以上経過した古い電気機器には、PCBが基準の0.5mg/kg(=ppm)を超えた濃度で汚染されているものがあります。
  • 低濃度PCB廃棄物の処分期間は、PCB特措法において令和9年(2027年)3月31日で終了します。それまでに施設内の電気設備を総点検し、該当する電気機器がないか確認してください。
  • 微量PCB汚染の可能性がある電気機器には、自家用電気工作物の変圧器や電力用コンデンサー等の他に、電気溶接機、X線照射装置、昇降機、分電盤、モーターなどに付属又は内蔵するコンデンサーがあります。
  • 出荷時点において微量PCB汚染の可能性がある電気機器の製造時期は次のとおりです。まずは電気機器の銘板情報等から製造年を確認し、採油可能な機器は採油してPCB濃度を測定してください。

    絶縁油の交換が可能な変圧器等:平成5年(1993年)以前
    絶縁油封じ切りのコンデンサー:平成2年(1990年)以前

  • 使用中の自家用電気工作物がPCBに汚染されたものであった場合は、電気事業法の電気関係報告規則に従って管轄の産業保安監督部に届出をしてください。また、廃棄されたものも含め、PCB特措法に従って管轄の自治体に届出をしてください。