低濃度PCB廃棄物特措法届出状況
低濃度PCB廃棄物特措法届出状況
PCB 特別措置法に基づく低濃度PCB廃棄物の保管等の届出の全国集計結果
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB廃棄物特別措置法)に基づきPCB廃棄物を保管する事業者から都道府県等に対して届出された、令和6年3月31日現在のPCB廃棄物の保管等の状況について取りまとめました。
PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を計画的に進めていくためには、PCB廃棄物の数量を確実に把握しておくことが重要であることから、都道府県等に対し、保管事業場の確実な把握を進めるとともに、PCB廃棄物が適正に保管され、不適正な処理が生じないよう事業者に対する指導、助言の徹底に努めるよう指導を行っていくこととしています。
(1)集計の範囲
都道府県等においてポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管する事業者から届出のあったPCB廃棄物の種類毎の保管量及びPCB使用製品の種類毎の使用量を集計したものを環境省において集計しました。PCB廃棄物の種類は、以下のとおり分類しました。
廃棄物の種類及び製品の種類※
①. 変圧器(トランス) ②. コンデンサー(3kg以上)
③. コンデンサー(3kg未満) ④. 柱上変圧器(柱上トランス)
⑤. 安定器 ⑥. PCBを含む油 ⑦感圧複写紙
⑧. ウエス ⑨. OFケーブル ⑩. 汚泥 ⑪. 塗膜
⑫. その他の機器 ⑬. その他
※PCB特別措置法に基づく各届出書の記入要領に示す「廃棄物の種類」及び「製品の種類」を13分類したもの。
(2)令和6年3月31日現在の低濃度PCB廃棄物の保管等集計結果
表-1 低濃度PCB廃棄物の保管状況(令和6年3月31日現在)
廃棄物の種類 | 事業所数 | 保管量 |
---|---|---|
変圧器(トランス) | 8,518 | 約24,000台 |
コンデンサー(3kg以上) | 3,476 | 約14,000台 |
コンデンサー(3kg未満) | 1,721 | 約70,000台 |
柱上変圧器(柱上トランス) | 146 | 約57,000台 |
安定器 | - | -個 |
PCBを含む油 | 1,274 | 約43,000トン |
感圧複写紙 | 21 | 約42トン |
ウエス | 742 | 約140トン |
OFケーブル | 27 | 約440トン |
汚泥 | 129 | 約9,900トン |
塗膜 | 624 | 約1,900トン |
その他の機器 | 1,717 | 約9,500台 |
その他 | 2,320 | 約12,000トン |
表-2 PCB使用製品の所有状況(令和6年3月31日現在)
廃棄物の種類 | 事業所数 | 所有量 |
---|---|---|
変圧器(トランス) | 8,035 | 約26,000台 |
コンデンサー(3kg以上) | 951 | 約5,600台 |
コンデンサー(3kg未満) | 430 | 約6,100台 |
柱上変圧器(柱上トランス) | 76 | 約1,800台 |
安定器 | - | -個 |
PCBを含む油 | 101 | 約130トン |
感圧複写紙 | 0 | 0トン |
ウエス | 0 | 0トン |
OFケーブル | 55 | 約260トン |
汚泥 | 4 | 約3トン |
塗膜 | 324 | 約910トン |
その他の機器 | 997 | 約5,000台 |
その他 | 335 | 約6,400トン |
- 表-1及び表-2において、ドラム缶等各種容器にまとめて保管又は使用している場合など、変圧器等(「変圧器(トランス)」、「コンデンサー(3kg以上)」、「コンデンサー(3kg未満)」、「柱上変圧器(柱上トランス)」、「安定器」、「その他の機器」)が台数又は個数で計上できないもの、変圧器等以外で重量や体積で計上できないものについては、事業所数のみ計上しています。
- PCB等(「PCBを含む油」、「感圧複写紙」、「ウエス」、「OFケーブル」、「汚泥」、「塗膜」)については、重量又は体積で計上されたもののうち、体積で計上された分については、1L=1kgとして重量に換算して集計しています。
- 届出時に台数の情報がなく重量等の情報が記載されている場合、以下の通り廃棄物の種類に応じ仮定をおいて集計しています。
- 「変圧器(トランス)」は、1,600kgを1台
- 「コンデンサー(3kg以上)」は、54kgを1台
- 「コンデンサー(3kg未満)」は、0.26kg又は0.28L、0.002缶をそれぞれ1台
- 「安定器」は、2.8kg又は1.9L、0.01缶をそれぞれ1個
- 「その他の機器」とは、変圧器やコンデンサー、安定器以外の機器です。
- 「その他」は、「その他の機器」等を含む全ての廃棄物・製品の種類に分類できない物、又は複合汚染物です。
- 電気事業法で定める使用中電気工作物については、PCB特措法の適用範囲ではありません。但し、届出がある場合、既存のデータが存在する場合は集計しています。
- 「保管中の低濃度PCB安定器」で計上されている安定器は微量PCB含有疑いの安定器を指すため、濃度不明に再分類しています。
(参考)令和4年度末時点の低濃度PCB廃棄物の保管等の状況及び5年度末時点への変化量
参考表-1 低濃度PCB廃棄物の保管状況(令和5年3月31日現在)
廃棄物の種類 | 事業所数 | 保管量 |
---|---|---|
変圧器(トランス) | 9,947 | 約29,000台 |
コンデンサー(3kg以上) | 3,856 | 約15,000台 |
コンデンサー(3kg未満) | 1,560 | 約85,000台 |
柱上変圧器(柱上トランス) | 156 | 約79,000台 |
安定器 | - | -個 |
PCBを含む油 | 1,469 | 約45,000トン |
感圧複写紙 | 25 | 約43トン |
ウエス | 873 | 約150トン |
OFケーブル | 39 | 約1,200トン |
汚泥 | 154 | 約18,000トン |
塗膜 | 518 | 約1,500トン |
その他の機器 | 2,034 | 約14,000台 |
その他 | 2,597 | 約10,000トン |
参考表-2 令和4年度末から5年度末時点にかけての保管量の変化量
廃棄物の種類 | 事業所数 | 保管量 |
---|---|---|
変圧器(トランス) | -1,429 | 約-5,000台 |
コンデンサー(3kg以上) | -380 | 約-1,000台 |
コンデンサー(3kg未満) | 161 | 約-15,000台 |
柱上変圧器(柱上トランス) | -10 | 約-22,000台 |
安定器 | - | -個 |
PCBを含む油 | -195 | 約-2,000トン |
感圧複写紙 | -4 | 約-1トン |
ウエス | -131 | 約-10トン |
OFケーブル | -12 | 約-760トン |
汚泥 | -25 | 約-8,100トン |
塗膜 | 106 | 約400トン |
その他の機器 | -317 | 約-4,500台 |
その他 | -277 | 約2,000トン |
- 参考表-1及び参考表-2において、ドラム缶等各種容器にまとめて保管又は使用している場合など、変圧器等(「変圧器(トランス)」、「コンデンサー(3kg以上)」、「コンデンサー(3kg未満)」、「柱上変圧器(柱上トランス)」、「安定器」、「その他の機器」)が台数又は個数で計上できないもの、変圧器等以外で重量や体積で計上できないものについては、事業所数のみ計上しています。
- PCB等(「PCBを含む油」、「感圧複写紙」、「ウエス」、「OFケーブル」、「汚泥」、「塗膜」)については、重量又は体積で計上されたもののうち、体積で計上された分については、1L=1kgとして重量に換算して集計しています。
- 届出時に台数の情報がなく重量等の情報が記載されている場合、以下の通り廃棄物の種類に応じ仮定をおいて集計しています。
- 「変圧器(トランス)」は、1,600kgを1台
- 「コンデンサー(3kg以上)」は、54kgを1台
- 「コンデンサー(3kg未満)」は、0.26kg又は0.28L、0.002缶をそれぞれ1台
- 「安定器」は、2.8kg又は1.9L、0.01缶をそれぞれ1個
- 「その他の機器」とは、変圧器やコンデンサー、安定器以外の機器です。
- 「その他」は、「その他の機器」等を含む全ての廃棄物・製品の種類に分類できない物、又は複合汚染物です。
- 電気事業法で定める使用中電気工作物については、PCB特措法の適用範囲ではありません。但し、届出がある場合、既存のデータが存在する場合は集計しています。
- 「保管中の低濃度PCB安定器」で計上されている安定器は微量PCB含有疑いの安定器を指すため、濃度不明に再分類しています。