低濃度PCB使用機器及び廃棄物の届出手順
低濃度PCB使用機器及び廃棄物の届出手順
必要な届出
(1)使用中の電気機器の場合
使用中の電気機器が低濃度PCB含有電気工作物に該当することが判明した場合は、電気事業法の電気関係報告規則に従い、電気機器を設置している場所を管轄する産業保安監督部に遅滞なく届出をすることが必要です。設置者の氏名や住所の変更、事業場の名称、所在地の変更時、廃止時、事故等が発生した場合も同様に届出が必要です。
届出様式
高濃度PCB含有電気工作物の判明時の届出、管理状況(廃止予定年月)の届出等
※低濃度PCB含有電気工作物は様式(1)~(4)の届出が必要
- 微量PCB汚染の変圧器には使用しながら無害化する方法が適用できる場合があります(以下参照)。
(2)保管中・廃棄物の場合
使用を終えて廃止した低濃度PCB含有電気工作物は、低濃度PCB廃棄物になるので*1) 廃棄物処理法の保管基準に準じて適正に保管し、年度末までに発生したもの(保管中のものも含む)及び処分したものの状況を翌年度の6月末までに保管場所を管轄する自治体(都道府県又は政令市)に届出をすることが必要です。低濃度PCB廃棄物の保管場所を変更した場合は変更後10日以内に、またすべてのPCB廃棄物の処分を完了した場合は完了後20日以内に同様に届出が必要です。なお、廃止後の絶縁油封じ切り機器のコンデンサー等や絶縁油の封入量が少量である小型の変圧器等を低濃度PCB廃棄物とみなして無害化処理する場合(*2)でも毎年度の自治体への届出は必要です。
*1:使用を終え廃止した自家用電気工作物は、再び電路に接続することが電気事業法により禁止されています。
また、低濃度PCB廃棄物を、他人に譲渡することはPCB特措法で原則禁止されています。
*2:絶縁油封じ切り機器や絶縁油の封入量が少量である小型の変圧器等では、確実にPCBを絶縁油に使用していないことが銘板情報等から明らかであれば、分析値がなくても低濃度PCB廃棄物として無害化処理事業者に委託して処理することができます。
適正処理
(1)保管
低濃度PCB廃棄物は以下の保管基準に従って処分するまで適正に保管する必要があります。
- 周囲に囲いがあること
- 見やすい箇所に掲示板を設けること
- 飛散、流出、地下浸透、悪臭発散を防止する措置を講じること
- 他のものが混入しないように仕切りを設けるなどの措置を講ずること
- 容器に入れ密封するなど揮発防止のために必要な措置を講ずること
- 高温にさらされないために必要な措置を講ずること
- 腐食の防止のために必要な措置を講ずること
- 保管事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置くこと
- PCB廃棄物専用の屋内保管が望ましい
参考:使用中の微量PCB含有電気機器(変圧器)の無害化処理
使用中の変圧器でPCBに汚染されたものについては、PCB濃度が10ppm以下で、かつ絶縁油量が2,000L以上のものであって一定の要件を満たすものであれば「課電自然循環洗浄法」という使用しながら無害化する方法が適用できる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
(2)収集・運搬の委託
無害化処理施設への運搬は都道府県又は政令市の許可を得た収集運搬業者に委託して行います。なお、無害化処理認定事業者には収集運搬と処分を同時に行うところもあります。
(3)無害化処理事業者への処理委託
低濃度PCB廃棄物は環境大臣の認定を受けた無害化処理認定業者又は都道府県・政令市の長の許可を得た民間の処理業者に委託して処理します。
無害化処理事業者によっては低濃度PCB廃棄物のうち廃電気機器の処理が出来ないところもあるのでご注意ください。