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低濃度PCB廃棄物処分について

低濃度PCB廃棄物についての基本情報

低濃度PCB廃棄物についての基本情報

⾼濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物

  • PCB廃棄物は、PCB濃度により高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に区分されています。
  • 高濃度PCB廃棄物はPCB濃度が0.5%(=5,000mg/kg(=ppm))を超えるもの、低濃度PCB廃棄物は0.00005%(=0.5mg/kg)を超え0.5%以下のものです。ただし、塗膜くずや感圧複写紙のように可燃性のPCB汚染物については、10% (=100,000mg/kg)を境に高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されています。
  • 低濃度PCB廃棄物のうち存在量が多いものとして、PCBを使用していないはずの電気機器であるにもかかわらず、実際には数mg/㎏から数10mg/㎏程度のPCBに汚染された絶縁油が使用されたもの(微量PCB汚染廃電気機器等)があります。このPCB汚染の原因は、平成2年(1990年)まで行われた再生絶縁油の製造・流通・使用の過程で意図せずに汚染されたと推定されています。
  • PCBが使用された高濃度PCB含有電気工作物は、メーカーにより機種や型式が特定されていて銘板情報を見て判断できますが、意図的に使用されていない場合は、PCBに汚染された電気機器かどうかは絶縁油中のPCB濃度を測定しないと判断できません。高濃度PCB 廃棄物は、全国5か所に整備された中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)で処理が行われています。一方、低濃度PCB廃棄物は、存在量が多いことから、環境大臣が認定する民間の無害化処理認定施設や都道府県知事等が許可する民間の施設で処理されています。
⾼濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物の区分図

低濃度PCB廃棄物とは?

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の12の14において規定される無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物のうち、低濃度PCB廃棄物とは、次の3種類となります。

①低濃度PCB廃油

廃PCB等うち、次に掲げるもの

※廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の4第5号イに規定する廃PCB等をいう

  1. 「微量PCB汚染絶縁油」
    電気機器又はOFケーブル(PCBを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く)
  2. 「低濃度PCB含有廃油」
    PCBの濃度が廃PCB等1kgにつき5,000mg以下のもの(イに掲げるものを除く)

②低濃度PCB汚染物

PCB汚染物のうち、次に掲げるもの

※令第2条の4第5号ロに規定するPCB汚染物をいう

  1. 「微量PCB汚染物」
    微量PCB汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
  2. 「低濃度PCB含有汚染物」(ハ、ニ同じ)
    汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに塗布され、又は染み込んだPCBの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1kgにつき100,000mg以下のもの(イに掲げるものを除く。)
  3. 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着し、又は封入されているPCBの量が廃プラスチック類1キログラムにつき100,000ミリグラム以下のもの(イに掲げるものを除く。)
  4. 金属くず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片
    その他これに類する不要物のうち、当該金属くず等に付着し、又は封入されているPCBの量が金属くず等に付着し、又は封入されている物1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの(イに掲げるものを除く。)

③低濃度PCB処理物

PCB処理物のうち、次に掲げるもの

※令第2条の4第5号ハに規定するPCB処理物をいう

  1. 「微量PCB処理物」
    ①イ又は②イに掲げる廃棄物を処分するために処理したもの
  2. 「低濃度PCB含有処理物」(ハ~ト同じ)
    廃油のうち、当該廃油に含まれるPCBの量が廃油1キログラムにつき5,000mg以下のもの(イに掲げるものを除く。)
  3. 廃酸又は廃アルカリのうち、当該廃酸又は廃アルカリに含まれるPCBの量が廃酸、又は廃アルカリ1kgにつき5,000mg以下のもの(イに掲げるものを除く。)
  4. 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに含まれるPCB
    の量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1kgにつき5,000mg以下のもの(イに掲げるものを除く。)
  5. 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着しているPCBの量が廃プラスチック類1kgにつき5,000mg以下のもの(イに掲げるものを除く。)
  6. 金属くず等のうち、当該金属くず等に付着しているPCBの量が金属くず等に付着している物1kgにつき5,000mg以下のもの(イに掲げるものを除く。)
  7. イからヘまでに掲げるもの以外のものであって、当該PCB処理物に含まれるPCBの量がPCB処理物1kgにつき 5,000mg以下のもの

表は左右にスクロールして閲覧ください

低濃度PCB廃棄物
微量PCB汚染廃電気機器等 低濃度PCB含有廃棄物
①低濃度PCB廃油

微量PCB汚染絶緑油
(電気機器又はOFケーブルに使用された絶縁油であって微量のPCBに汚染されたもの)

微量PCB含有廃油
(PCB濃度が5,000㎎/㎏以下の廃油等)
(主として液状物)

②低濃度PCB汚染物

微量PCB汚染物
(微量PCB汚染絶縁油によって汚染されたもの)

微量PCB含有汚染物

  • PCB濃度が100,000mg/kg以下の汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類
  • 金属くず、陶磁器くず、コンクリート破片等の不要物(金属くず等)に付着したもののPCB濃度が5,000㎎/㎏以下のもの

(主として液状物)

③低濃度PCB処理物

微量PCB処理物
(上記、微量PCB汚染絶縁油/微量PCB汚染物を処分するために処理したもの)

低濃度PCB含有処理物
(PCB廃棄物を処分するために処理したものであって、PCB濃度が5,000㎎/㎏以下のもの(金属くず等は付着物のPCB濃度をいう))