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PCB廃棄物処理に係る各種情報

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の体系

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の体系

電気事業法の規定による電気設備の申請・届出とPCB特別措置法に基づくPCB廃棄物の保管等の届出

関連する法律

電気事業法

E-Gov:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=339AC0000000170

第三十九条(事業用電気工作物の維持)

事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

第四十二条(保安規程)

事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第五十一条第一項の自主検査又は第五十二条第一項の事業者検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。

第四十三条(主任技術者)

事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。

電気関係報告規則

E-Gov:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340M50000400054

第四条(公害防止等に関する届出)

電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、同表の届出先の欄に掲げる者へ届け出なければならない。ただし、当該届出に係る電気工作物が原子力発電所に属するものである場合並びに同表の第一号から第四号まで、第五号の二及び第六号に掲げる場合であつて、法第四十七条第一項の認可又は法第四十八条第一項の規定による届出を必要とする工事に係る場合には、この限りでない。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

E-Gov:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=413AC0000000065

第四条(ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者の責務)

ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理が円滑に推進されるよう、国及び地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。

第六条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画)

政府は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」という。)を定めなければならない。

第七条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画)

都道府県又は政令で定める市(以下「都道府県等」という。)は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画に即して、その区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある当該政令で定める市の区域を除く。次項において同じ。)内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関する計画(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。

第八条(保管等の届出)

保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分(再生を含む。第二十六条第二項及び第三項を除き、以下同じ。)をする者(以下「保管事業者等」という。)は、毎年度、環境省令で定めるところにより、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況に関し、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所その他の環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

第九条(保管等の状況の公表)

都道府県知事は、毎年度、環境省令で定めるところにより、前条第一項の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況を公表するものとする。

第十条(期間内の処分)

保管事業者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類ごと及び保管の場所が所在する区域ごとに高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める期間(以下「処分期間」という。)内に、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。

第十一条(指導及び助言)

都道府県知事は、保管事業者に対し、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の実施を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。

第十二条(改善命令)

環境大臣又は都道府県知事は、保管事業者が第十条第一項又は第三項の規定に違反した場合には、当該保管事業者に対し、期限を定めて、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置(以下「処分等措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。

第十七条(譲渡し及び譲受けの制限)

何人も、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合のほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

独立行政法人環境再生保全機構法

E-Gov:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415AC0000000043

第十六条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金)

機構は、第十条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に要する費用で環境省令で定める範囲内のものに充てるためにポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金を設け、附則第四条第十三項の規定によりポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金に充てられた金額並びに第三項の規定により交付を受けた補助金及びポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金に充てることを条件として政府及び都道府県以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

中間貯蔵・環境安全事業株式会社法

E-Gov:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415AC0000000044

第七条(事業の範囲)

会社は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を営むものとする。
四 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行うこと。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

E-Gov:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000137

第十四条の四(特別管理産業廃棄物処理業)

特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を運搬する場合に限る。)その他環境省令で定める者については、この限りでない。

第十五条の四の四(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)

石綿が含まれている産業廃棄物その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。