ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
処分に向けた手続

処分に向けた手続

低濃度PCB使用機器及び廃棄物の保管

PCB廃棄物の適正な保管について

PCB廃棄物の保管に当たっては、廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物保管基準」に従い、⾶散・流出・地下浸透・悪臭発⽣の防⽌などを講じなければなりません。

特別管理産業廃棄物保管基準(PCB廃棄物の場合)

  • 保管場所の周辺に囲いが設けられていること
  • 見やすい箇所に特別管理産業廃棄物の保管場所である旨などを表示した掲示板が設けられていること
  • PCB廃棄物の飛散・流出・地下浸透・悪臭発生の防止のための措置が講じられていること
  • 保管場所にネズミが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること
  • PCB廃棄物に他の物が混入する恐れのないように仕切りを設ける等必要な措置が講じられていること
  • PCBの揮発防止及びPCB廃棄物が高温にさらされないために必要な措置が講じられていること
  • PCB廃棄物の腐食の防止のために必要な措置が講じられていること
保管場所表示の例
(縦・横それぞれ60cm以上)

PCB廃棄物の保管に関する規定 廃棄物処理法(抜粋):

第12条の2-2
事業者は、その特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「特別管理産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。

第12条の2-8
その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない。

PCB廃棄物の保管に関する規定 PCB廃棄物特別措置法(抜粋):

(1)保管状況の届出、譲渡し・譲受けの制限、承継

(保管等の届出)第8条
事業者は、毎年度、環境省令で定めるところにより、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況に関し、環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

(譲渡し及び譲受けの制限)第11条
何人も、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合のほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

(承継)第12条
事業者について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部を承継した法人は、その事業者の地位を承継する。
2
前項の規定により事業者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(2)都道府県市の指導等

(保管等の状況の公表)第9条
都道府県知事は、毎年度、環境省令で定めるところにより、前条のポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況を公表するものとする。

(指導及び助言)第14条
都道府県知事は、事業者に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の実施を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。

(改善命令)第16条
環境大臣又は都道府県知事は、事業者が第10条の規定に違反した場合において、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて、当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(期間内の処分)第10条
事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める期間内に、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。

(報告の徴収)第17条
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、事業者等に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分に関し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査等)第18条
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者等の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度においてポリ塩化ビフェニル廃棄物を無償で収去させることができる。

参考(e-Gov):
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)